■コンベンション開催支援補助金
※令和4年4月1日以降に開催されるコンベンションから適用となります。
★宇都宮市で開催するコンベンションを支援します。
補助対象コンベンション | |
学 会 | 学者によって構成され、学術研究の向上及び発展を図ることを目的とする団体が主体となって開催する学術研究の発表又は討論のための会議、集会、セミナー、その他これに準ずるもの |
大 会 会 議 |
団体、組合等の構成員、専門家等が特定の課題に対して意見の発表及び討論又は主張の公表等を行う集会、総会、その他これに準ずるもの |
企業ミーティング | 企業がその企業やグループ企業の社員等を対象として行う各種会議、研修会、セミナー、式典等の集会、その他これに準ずるもの |
展示会 見本市 |
同一又は関連する産業分野の業界団体が行う顧客開拓を目的とした製品展示会、企業間の商取引を目的とした産業見本市、その他これに準ずるもの |
①国内コンベンション【補助上限額】最大300万円
<交付要件>
■ 会期が2日以上で参加者相当数が宇都宮市内に宿泊するもの
■ 県外参加者が50名以上
■ コンベンションの開催に要する対象経費の3分の1以内
(国や県、宇都宮市の補助金を併用する場合は、対象経費からその額を差し引いた額の3分の1以内を限度とします。)
<算出方法>
県外参加者数×2,000円
<交付要件>
■ 会期が2日以上で参加者相当数が宇都宮市内に宿泊するもの
■ 県外参加者が50名以上
■ コンベンションの開催に要する対象経費の3分の1以内
(国や県、宇都宮市の補助金を併用する場合は、対象経費からその額を差し引いた額の3分の1以内を限度とします。)
<算出方法>
県外参加者数×2,000円
②国際コンベンション【補助上限額】最大500万円
<交付要件>
■ 会期が2日以上で参加者相当数が宇都宮市内に宿泊するもの
■ 国外及び県外参加者が50名以上
■ コンベンションの開催に要する対象経費の3分の1以内
(国や県、宇都宮市の補助金を併用する場合は、対象経費からその額を差し引いた額の3分の1以内を限度とします。)
<算出方法>
国外参加者数×5,000円、県外参加者数×2,000円
<交付要件>
■ 会期が2日以上で参加者相当数が宇都宮市内に宿泊するもの
■ 国外及び県外参加者が50名以上
■ コンベンションの開催に要する対象経費の3分の1以内
(国や県、宇都宮市の補助金を併用する場合は、対象経費からその額を差し引いた額の3分の1以内を限度とします。)
<算出方法>
国外参加者数×5,000円、県外参加者数×2,000円
★対象経費 ※詳細は交付要綱をご確認ください。
〇 会場費 〇 旅費 〇 委託料 〇 印刷製本費 〇 謝金 〇 諸経費 〇 広告宣伝費 〇 通信運搬費
〇 会場費 〇 旅費 〇 委託料 〇 印刷製本費 〇 謝金 〇 諸経費 〇 広告宣伝費 〇 通信運搬費
■オプション制度
※以下の③~⑤の補助金は,前頁の①又は②のコンベンション開催支援補助金の交付対象で、かつ参加者数が100名以上のコンベンションが対象となります。
③シャトルバス運行補助金【補助上限額】最大30万円
<内容>
・ 会場間における参加者を輸送するためのバス運行に要する経費の一部を補助
<交付要件>
■ 宇都宮市内の2会場以上で開催されるコンベンションであるもの
■ 宇都宮市内のバス会社等を利用
■ シャトルバスの運行に要する対象経費の2分の1以内
<内容>
・ 会場間における参加者を輸送するためのバス運行に要する経費の一部を補助
<交付要件>
■ 宇都宮市内の2会場以上で開催されるコンベンションであるもの
■ 宇都宮市内のバス会社等を利用
■ シャトルバスの運行に要する対象経費の2分の1以内
④エクスカーション補助金【補助上限額】最大20万円
<内容>
・ 主催者による企画であり、あらかじめ参加者に周知され、コンベンション開催に伴い実施される文化、社会、自然、歴史、産業に関する観光や視察等に要する経費の一部を補助
<交付要件>
■ コンベンションの前後又は開催期間中に行うもの
■ 宇都宮市内の2か所以上の観光施設等を訪問し,視察又は体験を行うもの
■ スケジュールが概ね半日以上の行程
■ エクスカーションの参加者数が100名以上
■ エクスカーションの開催に要する対象経費の2分の1以内
<内容>
・ 主催者による企画であり、あらかじめ参加者に周知され、コンベンション開催に伴い実施される文化、社会、自然、歴史、産業に関する観光や視察等に要する経費の一部を補助
<交付要件>
■ コンベンションの前後又は開催期間中に行うもの
■ 宇都宮市内の2か所以上の観光施設等を訪問し,視察又は体験を行うもの
■ スケジュールが概ね半日以上の行程
■ エクスカーションの参加者数が100名以上
■ エクスカーションの開催に要する対象経費の2分の1以内
⑤新型コロナウイルス感染防止対策補助金【補助上限額】最大5万円
<内容>
・ コンベンション開催時の新型コロナウイルス感染防止対策に要する経費の一部を補助
<交付要件>
■ コンベンションの開催に関連してコロナ対策を実施するもの
■ 新型コロナウイルス感染防止対策に要する経費の2分の1以内
<内容>
・ コンベンション開催時の新型コロナウイルス感染防止対策に要する経費の一部を補助
<交付要件>
■ コンベンションの開催に関連してコロナ対策を実施するもの
■ 新型コロナウイルス感染防止対策に要する経費の2分の1以内
★下記のものは補助対象外です。 ※詳細は交付要綱をご確認ください。
〇 興行及び営利を目的とするもの(販売会、コンサート、演劇、スポーツ大会など)
〇 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
〇 国又は地方公共団体が主催するもの
〇 同一年度内において2回目以降の申請となるもの
〇 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与するもの
〇 その他公序良俗に反する等、適当でないと認められるもの
〇 興行及び営利を目的とするもの(販売会、コンサート、演劇、スポーツ大会など)
〇 宗教活動又は政治活動を目的とするもの
〇 国又は地方公共団体が主催するもの
〇 同一年度内において2回目以降の申請となるもの
〇 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与するもの
〇 その他公序良俗に反する等、適当でないと認められるもの

よくあるご質問(Q&A)~
【質問1】
「会期」はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第2号)
「会期」はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第2号)
【回答1】
「会期」については、主催者があらかじめ計画した行程(プログラム等)において連続する2日間以上(2日目以降も会議等を開催すること)の催事となります。
そのため、主催者が企画せずに参加者が個々に観光等に行く場合は「会期日程」に含みません。
「会期」については、主催者があらかじめ計画した行程(プログラム等)において連続する2日間以上(2日目以降も会議等を開催すること)の催事となります。
そのため、主催者が企画せずに参加者が個々に観光等に行く場合は「会期日程」に含みません。
【質問2】
県外及び国外参加者の範囲はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第3号・4号)
県外及び国外参加者の範囲はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第3号・4号)
【回答2】
参加者の範囲については,主催者があらかじめ名簿(招待者、出席者)で証明できるコンベンション関係者となります。
その場合、国内コンベンションにおいては,県外参加者が50名以上、国際コンベンションにおいては、県外と国外の参加者を合わせて50名以上である必要があります。
そのため、会期中の参加人数が規定に満たなかった場合には補助対象外となります。
参加者の範囲については,主催者があらかじめ名簿(招待者、出席者)で証明できるコンベンション関係者となります。
その場合、国内コンベンションにおいては,県外参加者が50名以上、国際コンベンションにおいては、県外と国外の参加者を合わせて50名以上である必要があります。
そのため、会期中の参加人数が規定に満たなかった場合には補助対象外となります。
【質問3】
「国外参加者」の対象はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第3号)
「国外参加者」の対象はどのように考えればよいか。(要綱第4条第1項第3号)
【回答3】
「国外参加者」については,国籍を問わず日本国外に居住する者となります。
そのため、留学生などの「国内在留外国人」は「国外参加者」として認められませんが、海外在住の日本人は「国外参加者」の対象となります。
「国外参加者」については,国籍を問わず日本国外に居住する者となります。
そのため、留学生などの「国内在留外国人」は「国外参加者」として認められませんが、海外在住の日本人は「国外参加者」の対象となります。
【質問4】
参加費を徴収するコンベンションは補助対象となるか。(要綱第4条第2項第1号)
参加費を徴収するコンベンションは補助対象となるか。(要綱第4条第2項第1号)
【回答4】
下記の事業に該当しない場合は補助対象となります。
<補助対象外の事業>(要綱第4条第2項>
・興行及び営利を目的とするもの
・宗教活動又は政治活動を目的とするもの
・国又は地方公共団体が主催するもの
・同一年度内において2回目以降の申請となるもの
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与するもの
・その他公序良俗に反する等、会長が適当でないと認めるもの
下記の事業に該当しない場合は補助対象となります。
<補助対象外の事業>(要綱第4条第2項>
・興行及び営利を目的とするもの
・宗教活動又は政治活動を目的とするもの
・国又は地方公共団体が主催するもの
・同一年度内において2回目以降の申請となるもの
・暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与するもの
・その他公序良俗に反する等、会長が適当でないと認めるもの
【質問5】
興行及び営利を目的としたものとは、具体的にどのようなものか。(要綱第4条第2項第1号)
興行及び営利を目的としたものとは、具体的にどのようなものか。(要綱第4条第2項第1号)
【回答5】
販売会やコンサート、演劇のほか、不特定多数の者が参集するイベントやスポーツ大会、コンクールなどの競技や発表を主としたものとなります。
販売会やコンサート、演劇のほか、不特定多数の者が参集するイベントやスポーツ大会、コンクールなどの競技や発表を主としたものとなります。
【質問6】
国、県、市から他の補助を受ける場合、補助金額はどうなるか。(要綱第6条第1項)
国、県、市から他の補助を受ける場合、補助金額はどうなるか。(要綱第6条第1項)
【回答6】
国、県、市から他の補助を受ける場合は、その額を「補助対象経費」から差し引いた額の3分の1又は要綱第6条第1項の表に定める額のどちらか低い額が交付額となります。
〇例示
県から200万円、市から100万円の「大会運営補助金」が交付される予定の国内コンベンション(大会運営に係る経費が1,500万円)の場合
国、県、市から他の補助を受ける場合は、その額を「補助対象経費」から差し引いた額の3分の1又は要綱第6条第1項の表に定める額のどちらか低い額が交付額となります。
〇例示
県から200万円、市から100万円の「大会運営補助金」が交付される予定の国内コンベンション(大会運営に係る経費が1,500万円)の場合

【質問7】
収支決算で収入が支出を上回った場合、補助金額はどうなるのか。(要綱第6条第3項)
収支決算で収入が支出を上回った場合、補助金額はどうなるのか。(要綱第6条第3項)
【質問8】
旅行会社等が代理申請することはできるか。
旅行会社等が代理申請することはできるか。
【回答8】
委任状を提出することで代理申請は可能ですが,補助金の振込先は主催者宛となります。
委任状を提出することで代理申請は可能ですが,補助金の振込先は主催者宛となります。
■ 各種申請書ダウンロード
【お問い合わせ】

まずはお気軽にお電話ください
028-632-2445
8:30~17:15 ※土曜・日曜・祝日を除く
028-632-2445
8:30~17:15 ※土曜・日曜・祝日を除く
〒320-0806
栃木県宇都宮市中央3丁目1番4号(栃木県産業会館2F)
E-mail info@utsunomiya-cvb.org FAX 028-636-7421